最良執行方針
1. 目的
当該規程は、金融商品取引法に基づきドイツ証券株式会社(以下「当社」という。)の最良執行方針について定めるものとする。
2. 対象
当社の全役職員を対象とする。
3. 方針
この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針および方法を定めたものです。
当社では、お客様から国内の金融商品取引所に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。
I . 対象となる有価証券
II . 最良の取引の条件で執行するための方法
III . 当該方法を選択する理由
IV . その他
4. 責任
当社の全役職員は最良執行方針に従い行動し、関連法令及び諸規則を遵守するものとする。
当該規程は、金融商品取引法に基づきドイツ証券株式会社(以下「当社」という。)の最良執行方針について定めるものとする。
2. 対象
当社の全役職員を対象とする。
3. 方針
この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針および方法を定めたものです。
当社では、お客様から国内の金融商品取引所に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。
I . 対象となる有価証券
1. 国内の金融商品取引所に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託の投資証券)等、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」
2. フェニックス銘柄である株券及び新株予約権付社債券で、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」
II . 最良の取引の条件で執行するための方法
1. 上場株券等
(1) 委託注文の執行方法に関し、お客様から指示を頂いている場合は、そのご指示通りに執行を致します。それ以外の場合は、下記(2)(b)の規定により選定した金融商品取引所に速やかに取り次ぐことと致します。
(2) (1)において、委託注文の金融商品取引所への取次は、次の通り行います。
(a) 上場している金融商品取引所が1箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所へ取り次ぎます。
(b) 複数の金融商品取引所に上場(重複上場)されている場合には、原則として日経NEEDSにおいて選定された金融商品取引所に取り次ぎます。当該市場は、株式会社日本経済新聞社所定の計算方法により一定期間の売買高等を勘案して決定された市場です。
(c) (a) または(b)により選定した金融商品取引所が、当社が取引参加者または会員となっていないところである場合には、当該金融商品取引所の取引参加者または会員のうち、当該金融商品取引所への注文の取次ぎについて契約を締結している者を経由して、当該金融商品取引所に取り次ぎます。
2. 取扱有価証券(フェニックス銘柄)
当社では、原則として取扱有価証券の注文はお受けしておりません。
当社では、原則として取扱有価証券の注文はお受けしておりません。
3. 金融商品取引法第2条第31項に規定される特定投資家のお客様
上記1.に拘わらず、特定投資家のお客様からの委託注文につきましては、執行方法に関してお客様から指示を頂かない場合には、以下の通りに執行致します。
上記1.に拘わらず、特定投資家のお客様からの委託注文につきましては、執行方法に関してお客様から指示を頂かない場合には、以下の通りに執行致します。
(1) 価格、流動性、執行スピードなど、注文執行時に入手できるあらゆる情報を考慮し、お客様にとって最良と考えられる場合には、上記1.(2)によらず、ご注文の一部または全部を金融商品取引所内または取引所外で、他のお客様のご注文や当社の自己勘定とのクロスにより取引を執行する場合がございます。また同様に、お客様にとって最良と考えられる場合は私設取引システム(PTS)やその他の金融商品取引業者に取り次ぐこともございます。
(2) また、上記1.(2)による場合においても、複数の金融商品取引所に上場(重複上場)されている場合に、当該銘柄の一定期間における売買高等に基づき、流動性が各金融商品取引所間で実質的に差異がないと当社が判断した場合、およびSQ算出や当該銘柄のインデックスへの組入れ等の理由により特定の金融商品取引所の売買高が通常より多いと予想される場合等は、上記1.(2)(b)に拘わらず、当該銘柄の流動性および価格を勘案して当社が選定した金融商品取引所に取り次ぎます。
なお、選定した具体的な内容は、当社にお問い合わせいただいたお客様に限りその内容をお伝え致します。
なお、選定した具体的な内容は、当社にお問い合わせいただいたお客様に限りその内容をお伝え致します。
III . 当該方法を選択する理由
1. 上場株券等
金融商品取引所は多くの投資家の需要が集中しており、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れている場合が多いと考えられ、ここで執行することが合理的であると判断されるため、当社では原則として金融商品取引所に取次ぎを致します。また、複数の金融商品取引所に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所に取り次ぐことが、お客様にとって最も合理的な執行を提供できると判断されるからです。ただし、特定投資家のお客様につきましては、金融商品取引所に取り次ぐよりも、他のお客様のご注文や当社の自己勘定とのクロス取引、あるいはPTSやその他の金融商品取引業者の方がより良い条件で執行可能と考えられる場合は、その方法を選択することにより最良執行の提供を目指します。
金融商品取引所は多くの投資家の需要が集中しており、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れている場合が多いと考えられ、ここで執行することが合理的であると判断されるため、当社では原則として金融商品取引所に取次ぎを致します。また、複数の金融商品取引所に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所に取り次ぐことが、お客様にとって最も合理的な執行を提供できると判断されるからです。ただし、特定投資家のお客様につきましては、金融商品取引所に取り次ぐよりも、他のお客様のご注文や当社の自己勘定とのクロス取引、あるいはPTSやその他の金融商品取引業者の方がより良い条件で執行可能と考えられる場合は、その方法を選択することにより最良執行の提供を目指します。
2. 取扱有価証券
当社では、原則として取扱有価証券の注文はお受けしておりません。
当社では、原則として取扱有価証券の注文はお受けしておりません。
IV . その他
1. 次に掲げる取引については、II.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行致します。
(1) お客様から執行方法に関するご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する金融商品取引所のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引
当該ご指示いただいた執行方法
当該ご指示いただいた執行方法
(2) 投資一任契約等に基づく執行
当該契約等においてお客様から委任された範囲内において当社が選定する方法
当該契約等においてお客様から委任された範囲内において当社が選定する方法
(3) 株式累積投資や株式ミニ投資等、取引約款等において執行方法を特定している取引
当該執行方法
当該執行方法
(4) 端株および単元未満株の取引
端株および単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者への取次ぎは現在行っておりません。当社が自己で直接の相手方となり取引所外売買の取扱いとさせていただきます。
端株および単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者への取次ぎは現在行っておりません。当社が自己で直接の相手方となり取引所外売買の取扱いとさせていただきます。
2. システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。
3. 天変地異、災害、その他法令・諸規則の要請等により、お客様から注文の受注ができない場合があり、または注文の受注後に本方針に沿った執行ができない場合があります。
4. 最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。従って、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。
4. 責任
当社の全役職員は最良執行方針に従い行動し、関連法令及び諸規則を遵守するものとする。
以上
2006年 1月 1日(制定)
2007年 9月30日(改定)
2008年 6月 1日(改定)
2010年11月15日(改定)
2006年 1月 1日(制定)
2007年 9月30日(改定)
2008年 6月 1日(改定)
2010年11月15日(改定)
2018年5月7日(改定)
ドイツ証券株式会社
ドイツ証券株式会社